広告付紙ナプキン設置店登録サービス利用規約

アドンプ株式会社(以下「乙」という。)が運営する広告付紙ナプキン設置店登録サービス(以下「本サービス」という。)の利用について、乙と登録店(以下「甲」という。)との間の利用について定めたものである。

第1条(登録店)
本規約を承認の上、規定の登録手続き完了後に乙が承認した店舗を「登録店」という。
2.乙が登録店として承認することを不適当と判断した場合、登録の承認を行わない場合がある。

第2条(契約期間)
本申込の有効期間は、申込日から2年間とする。
2.前項にかかわらず、甲又は乙が本契約に違反したときには、その相手方に対して何らの通知催告を要せず直ちに本契約を解除し、かかる損害の賠償を請求することができる。
3.契約期間中及び本契約終了後半年間は、甲は乙以外の者から同種の業務を受託しないものとする。
4.本契約期間終了時において契約を継続しない場合、甲は乙に対し、本契約期間満了の1ヶ月前までに書面により通知するものとする。本通知がなされない場合は、本契約は、さらに同一の条件で2年間更新されるものとし、その後も同様とする。
5.甲または乙は、本契約の有効期間中いつでも、1ヵ月前に文書により予告して、この契約を解約することができる。

第3条 (配布場所)
本件サービスに基づき乙が配布を依頼する紙ナプキン(以下「本件紙ナプキン」という。)の配布は、甲の店舗内の卓上ペーパーナプキンホルダーにて行うものとし、それ以外の場所で行う場合には、事前に書面による乙の承諾を得るものとする。
     
第4条(個別契約)
乙が甲に配布を依頼する本件紙ナプキンの具体的デザイン、期間、支払手数料、納品場所その他の具体的内容は、依頼の都度「配布依頼書」において定める。
2.配布依頼書の設置期間の間は、全ての卓の上に卓上ペーパーナプキンホルダーを設置し、本件紙ナプキンの在庫が切れる前に乙に連絡し追加の紙ナプキンを受け取るものとする。
3.配布依頼書の設置期間中に、卓上ペーパーナプキンホルダーを設置せず、又は、本件紙ナプキンの在庫が切れて配布が不可能な期間が生じた場合、甲は、乙に対し、本件紙ナプキンの当該配布依頼書記載の報酬額の2倍の金額を違約金として直ちに支払うものとする。
4.前項の調査は、乙又は乙が指定する覆面調査員が行う。当該調査は、配布依頼書に記載された設置期間中の任意のときに行われ、事前に甲に来店する旨は伝えないものとする。

第5条(報酬及び支払)
本件業務にかかる経費は、原則として乙が負担するものとする。
2.乙は、本条に定める報酬を、甲の発行する営業日報・精算レシートなどに基づき計算し、配布依頼書の設置期間満了日の翌月末までに甲の指定する銀行口座への振込みにより支払うものとする。なお、振込にかかる手数料は甲の負担とする。

第6条(資料・情報等)
甲は、乙から貸与された資料、機器等がある場合、本件業務以外の用途に使用してはならず、善良な返送不要る管理者の注意義務をもって使用・保管・管理するものとする。
2.貸与された資料、機器等が不要となった場合、本契約が解除された場合、または乙からの要請があった場合、甲は貸与された資料、機器等をすみやかに乙に返却するものとする。

第7条(機密保持)
機密情報とは、有形無形を問わず、本契約に関連して乙から甲へ提供された営業上、技術上、人事上その他すべての情報を意味する。
2.甲は乙から提供された機密情報について善良なる管理者の注意をもってその機密を保持するものとする。
3.甲は機密情報について、本契約の目的の範囲内のみで使用できるものとし、複製、改変が必要なときは、事前に乙から書面による承諾を受けなければならない。
4.本条の規定は、本契約終了後または期間満了後も有効に存続する。

第8条(権利の侵害)
役務の提供の結果について第三者との間で紛争が生じた場合、甲は、自己の責任と負担において処理・解決するものとする。

第9条(報告義務)
甲は、乙の請求があるときは、口頭または書面にて、遅滞なく本件業務の実行状況を報告しなければならない。
2.本件業務の遂行に支障を生じるおそれのある事故の発生を乙が知った場合、甲は、その事故の帰責の如何にかかわらず、その旨をただちに乙に報告し、乙と今後の対応方針についての協議を行なうものとする。
3.甲が報告を遅滞し、又は、虚偽の報告を行った場合には、甲は、乙に対し、当該配布依頼書の報酬額の2倍の金額を支払うものとする。

第10条(再委託)
甲は、乙による事前の承諾がないかぎり、本件業務の全部または一部を第三者に再委託できない。

第11条(権利義務譲渡の禁止)
甲は乙の事前の書面による承諾がないかぎり、本契約の地位を第三者に継承させ、あるいは本契約から生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡しもしくは引受けさせまたは担保に供してはならない。

第12条(合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を専属管轄裁判所とする。

第13条(協議事項)
本契約に定めなき事項または解釈上疑義を生じた事項については、法令に従うほか、甲乙誠意をもって協議のうえ解決をはかるものとする。

第14条(個人情報)
乙は、本契約で知り得た情報について、本サービス以外の用途で使用しない

第15条(規約の変更)
乙は、登録店の承諾を得ることなく、本規約を随時変更することができる。変更の内容は、乙のホームページに掲載し、その掲載をもって、すべての登録店が了承したものとみなす。

制定日 平成26年3月1日